障害者雇用の人がいるだけで仕事をしない場合は解雇になる?

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障害者雇用の義務化により、企業にとっては障害者を雇用することが求められています。

しかし、雇用した障害者が仕事をせず、職場の雰囲気を悪化させているというケースもあります。

その場合、解雇することができるのでしょうか?本記事では、障害者雇用における解雇のルールについて解説します。

目次

障害者雇用の人がいるだけで仕事をしない場合は解雇になる?

障害者雇用の人がいるだけで仕事をしない場合は解雇になる?

障害者雇用の人がいるだけで仕事をしない場合は、それ自体が解雇の理由にはなりません。

解雇する場合は、労働者が職務を怠ったり、契約違反を行った場合など、労働法に定められた理由が必要です。

ただし、障害者雇用の義務を履行するために、雇用者が適切な措置を講じず、障害者雇用のための職場環境を整えなかった場合には、労働基準法や障害者雇用促進法に違反することになります。

このような場合、違反を指摘された場合には、雇用者は是正措置を講じる必要があります。

障害者雇用の解雇に関するルール

障害者雇用においても、一般的な労働者と同様に解雇のルールが適用されます。

つまり、労働契約に違反があった場合や、業務上の能力不足がある場合など、正当な理由があれば解雇することができます。

ただし、障害者差別解消法により、解雇の際には特別な注意が必要です。

障害者が解雇された場合、解雇が障害によるものである場合は、差別解消法により違法とされることがあります。

障害者雇用のメリットやデメリットについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
>>障害者雇用のメリットとデメリット【障害者・雇用主それぞれの立場で解説】

障害者雇用の人を解雇する際の注意点

障害者雇用の人を解雇する際の注意点

障害者雇用において解雇をする際には、以下の点に注意する必要があります。

相談と調整

障害者の解雇を考える場合、まずは相談と調整が必要です。

障害を持つ労働者には、その人の特性に合わせた対応が必要です。

解雇をする場合でも、その人の能力や状況に応じた対応を検討して、相談や調整を行うことが大切です。

適正な手続きと対応

障害者の解雇には、適正な手続きと対応が求められます。

適正な手続きとは、正当な理由がある場合には、解雇理由を提示し、面談や書面で説明を行うことです。

また、解雇によって生じる問題や困難に対しても、相談窓口を設けたり、適切な対応を行うことが求められます。

再就職支援

障害者の解雇後には、再就職支援が必要です。

解雇によって生じた経済的な困難や、自信の喪失などがあるため、再就職には多くのハードルがあります。

こうした障害を乗り越え、再就職に向けた支援を行うことが大切です。

障害者雇用でいるだけになっている職場は解雇されてしまう:まとめ

障害者雇用の義務化によって、企業が障害者を採用することが求められていますが、その一方で仕事をしない障害者を雇用することはできません。

障害者が仕事をしない場合、解雇することもできますが、解雇する前には十分な配慮が必要です。

障害者の能力を最大限に引き出し、職場環境を整えることで、障害者が仕事に取り組む意欲を引き出し、長期間にわたって雇用することができるようになります。

企業と障害者が協力し合い、共に成長することが大切です。

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